建築コンサルタントになろう!

建築コンサルタントとは
建築コンサルタントとは、建築コンサルティングという方式で建築に関する相談に応じる専門家及びスーパー専門化集団です。建築設計事務所の立場で、また建築士事務所や土地家屋調査事務所などがコンストラクション・マネジメントのほか補償コンサルタント、店舗コンサルタント、環境マネジメント、各種不動産業務や建築積算事務などを有したり兼業している場合などの会社が職能名称として名乗ることも多いようです。このほか、「住生活エージェント」、「住環境アドバイザー」という名称で、地域密着の住宅会社を支援する「住宅コンサルタント」というスタイルを採ったり、バリアフリーデザインなど、個別の事例に関してアドバイスするといったスタイルの建築コンサルタントもあり、業務スタイルはそのコンサルタントによって様々です。
建築に関するコンサルティング会社が台頭した背景として、建築施工に対しコンストラクション・マネジメントを採用する法人顧客の増加があげられます。また、建築設計などは本来顧客へのローンの相談から資金調達などのプランニングから、土地の確保・調査を行うなど細かいニーズをつかみながら行われますが、例えば当初予算をオーバーする設計成果、施主の意見希望が通らない、さらに設計打ち合せなどや建築着工からは更に手間隙がかかり、当然人任せにはできないが、着工、工期が遅れる等などのトラブルを抱えたり、また、建売住宅のトラブル、竣工に際してのトラブルや日照紛争、ビル耐震補強、公団住宅建て替え、マンション関連の相談などといった、昨今の建築紛争に関する事項などが背景として挙げられます。建築コンサルタントは建築士事務所同様、あくまで顧客の立場に立った公正・中立な立場をとり、その上で建築に関するサービスを提供します。したがい、他の企業などと一切の資本関係を持たない立場で運営を行っています。顧客の細かいニーズに応えながらよりよい建築をより安価に提供することを可能にするため、建設会社の関連でも住宅メーカーでも建築設計事務所でもないコンサルタントも多いようです。
建設コンサルタントになろう!

建設コンサルタントとは
建設コンサルタントは、日本では国土交通省の建設コンサルタント登録規定に基づき国土交通省に登録された企業で、建設技術を中心とした開発・防災・環境保護等に関して、計画・調査・設計業務を中心に、官公庁および民間企業を顧客としてコンサルティングを行う業者のこと。
建設コンサルタントは建設業法による建設業のような、法的な定めは公共工事の前払金保証事業に関する法律にあり、「土木建築に関する工事の請負を業とする者又は土木建築に関する工事の設計若しくは監理若しくは土木建築に関する調査、企画、立案若しくは助言を行うことの請負若しくは受託を業とする者」と定義されています。日本標準産業分類によれば、学術研究,専門・技術サービス業>技術サービス>土木建築サービス業に分類されていて、同分類には設計監督業、建物設計製図業、地方公共団体工事事務所があります。土木建築関連のサービス業とは大きく建築設計業、測量業、その他の土木建築サービス業に大別されます。建築設計業は、「建築設計、設計監督などの土木・建築に関する専門的なサービスを行う事業所をいう」として、実際の業務として設計監理業、建物設計製図業、建設コンサルタント業が例示されています。測量業は「基準点測量、地図を作成するための測量、土木測量、河川測量、境界測量などの専門的なサービスを行う事業所」をいいます。
地方自治体で規定する建設コンサルタント業務等とは、「地質調査業務」、「測量業務」、「土木関係建設コンサルタント業務」、「建築関係建設コンサルタント業務(建築設計業務)」及び「補償関係コンサルタント業務」の5業務を指します。
国土交通省の規定に基づく登録制度では、いずれの業種でも一定の資格保有者などの条件があり、建設コンサルタントと地質調査業については、規定による登録制度上では登録の義務というものはありませんが、実質的には公共機関は当然のことながら登録業者にしか発注できません。建設コンサルタントについての、国土交通省告示による登録部門は20部門で、技術士の第二次試験のうち建設に関係する科目に準拠しています。事業の部門別では1.河川・砂防および海岸、2.港湾および空港、3.電力土木、4.道路、5.鉄道、6.上水道および工業用水道、7.下水道、8.農業土木、9.森林土木、10.水産土木、11.造園、12.都市計画および国土計画の12部門となっています。各事業部門に共通の横断的部門として、1地質、2.土質および基礎、3.鋼構造およびコンクリート、4.トンネル、5.施工計画・施工設備および積算、6.建設環境、7.建設機械、8.電気・電子と8部門がある。あわせると20部門となります。登録の要件としては、まず十分な財産的基礎と金銭的信用を有することを有していることが求められます。また、登録する部門ごとに技術士又は認定技術者を専任の技術管理者として置くことが求められます。受託先の割合は、官公庁が大半で、これまでは主に調査と設計業務が中心でしたが、公共事業の削減PFI活用の社会背景から、管理運営業務なども受注遂行してゆくことも予想されています。
建築設計事務所で働こう!

建築設計事務所とは
建築物の計画立案、設計、設計監理、工事監理等を業務とする事務所のこと。建築設計には意匠設計、構造設計、設備設計の分野があり、各々を専門とする建築設計事務所もあります。総合的な事務所である場合を除き、日本においては通常、設計業務の受託の関係から意匠設計の事務所がそれらを統括することが多いようです。本来、設計事務所は施工会社とは独立の関係を持ち、建築主に対するサービス業としての位置を取るべきものですが、日本独特のものである「設計施工」においては施工会社のパートナーとして、あるいはその一部門である社内事務所としての形態をとる事務所もあります。法的には、他人の求めに応じ報酬を得て下記の行為を業務とする場合、その事務所の開設者は都道府県に建築士事務所登録をしなければならなりません。そのため、建築設計事務所は管理建築士を置く建築士事務所である必要があります。建設会社設計部のように、施工会社が業務として設計部署を設け設計行為を行う際も登録の必要があります。建築主より受け取る建築物の設計・工事監理の報酬は、「設計監理料」と呼ばれます。設計監理料の算定方法としては、建築物の規模や難易度に応じ、工事金額の一定割合とするもの、建設省告示 1206 号に基づいて所要人数・日数などから計算するものがあるほか、上記業務協力においての事務所間に対する報酬も存在します。
管理建築士とは
管理建築士は、建築士事務所の常駐の建築士で事務所の技術的事項を管理する者のこと。建築士事務所を管理する建築士です。建築士事務所事務所の開設者、経営者である必要はありません。このため、無資格者であっても、建築士を管理建築士として雇用することで、建築士事務所を開設し、経営することができます。2008年の建築士法改正により、建築士としての3年以上の実務経験の後、講習を受けることが、管理建築士の必要条件となりました。
建築士試験の受験資格
建築の専門教育を受けていない者の場合、二級建築士の受験資格を得るには7年以上の実務経験が必要です。このため、建築士受験者の多くは、大学、専門学校などで専門的な建築学の教育を受けた人ですが、独学で受験することもできます。 建築の専門教育を受けている人の場合、その程度に応じて必要な実務経験期間が短縮されます。2008年11月28日改正の建築士法以前は、大学等で所定の学科及び所定学校卒業後、卒業した学校によって必要な実務経験年数を一律に指定され、定められた実務経験年数と実務を積むことで建築士試験の受験可能としていました。この建築士法の改正に伴い、日本全国の大学建築系学科でカリキュラムに際し、建築士試験の受験資格要件は、「所定の学校の課程を修めて卒業後、所定の実務経験」から「国土交通大臣が指定する建築に関する科目を修めて卒業後,所定の実務経験」に変更され、このため、2009年度入学の学生からは、指定した科目の単位の取得に応じ必要とされる実務経験年数が異なることになりました。このため、4年制大学、防衛大学校、職業能力開発総合大学校、高等専門学校、職業能力開発大学校で、短期大学で、さらに短期大学、高等専門学校、職業能力開発総合大学校東京校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校で、また2級は高等学校、中等教育学校で、それぞれ取得に応じた実務経験年数が定められています。