建築のすべて

建築とは

人間が活動するための空間を内部に持った構造物を、計画、設計、施工そして使用するに至るまでの行為の過程全体、あるいは一部のことを指します。

建築の原語は”Architecture”

建築の原語である”Architecture”は、個々の建物ではなく、建物を造る行為を指します。 個々の建物を示す場合は「建築物」と呼ぶべきですが、実際には混同されて使われることも多いようです。ローマ時代の建築家、ウィトルウィウスが著した、現存する最古の建築理論書「建築書」によると、用(utilitas)・強(firmitas)・美(venustas)を兼ね備えることが求められるものであり、これを実現する為に、芸術的かつ科学的見地に立たねばならないとされています。建築の対象を大きく捉えると地域計画・都市計画・景観デザインなどの総合的な環境デザイン構築、コミュニティ形成までに関わり、外壁や開口部、小さくは室内の家具、小物に至る物作り全般までに関わります。日本の建築関連の法令の一つである建築基準法では同法第2条十三号により「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう」と定義されています。

“Architecture”=「造家」

建築は”Architecture”の訳語ですが、明治初期には「造家」という訳語が当てられていたそうです。明治時代の英和辞典によると「建築の術なり」と解説されているのは”construction”で、「建設」の意味で使用されていました。ただし建築という言葉自体はすでに存在しており、造家学会の機関誌は「建築雑誌」でした。伊東忠太は、1894年の論文において、工学ではなく総合芸術としての属性を表す語として「建築」という訳語がふさわしいと主張しました。伊東の提案により、造家学会は建築学会と改称、東京帝国大学工科大学造家学科は建築学科に改称しました。


建築基準法について

建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年5月24日法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律。前身は市街地建築物法(大正8年法律第37号)です。

建築基準法の構成

建築基準法は、建築法規の根幹を成す法律である。この法律の下には、建築基準法施行令・建築基準法施行規則・建築基準法関係告示が定められており、建築物を建設する際や建築物を安全に維持するための技術的基準などの具体的な内容が示されます。建築基準法が日本国民の生命・健康・財産保護の最低基準を指し示す方針を掲げているのに比して建築基準法施行令では建築基準法の規定を受けて、規定を実現するための具体的な方法や方策を定めています。建築基準法施行規則では建築基準法と建築基準法施行令を実施する際に必要とされる設計図書や事務書式を定めています。建築基準法関係告示は監督官庁から公示され、複数分野の技術革新により日々変化していく事物へ追従するために建築基準法・建築基準法施行令・建築基準法施行規則を補完する役割を担います。建設関連法令分野における通称として建築基準法は「法」、建築基準法施行令は「令」、建築基準法施行規則は「規則」、建築基準法関係告示は「告示」と略されます。

建築物を企画・設計し、建設して実際に利用者が建築物を使用する場合には、建築基準法のほかに、建築物への消防活動と連携するための消防法、自然の地形を切り土や盛り土で造成することで宅地化する際に連携する宅地造成等規制法、建築物の利用によって排水される汚水と連携する浄化槽法、建築物を利用する上で弱者救済と連携するバリアフリー法、代表的な都市インフラと連携する水道法や下水道法、建築物が連なった街区や広域な見地から連携する都市計画法、建築物を利用する上で建築材料の品質を一定の基準内に定めるための品確法、地震国の日本において耐震性を維持するための耐震改修促進法、建築物を設計する際に求められる職能の規定する建築士法、建築物を施工する事業所の業態を規定する建設業法などのさまざまな建築関連法規の規制を受けます。建築基準法はそれらと密接な関連性を持ちながら機能する法律です。建設する地域の特殊性に応じて文化財保護法・行政手続法・景観法などとも関連しています。

総括的規定と実態的規定について

建築基準法は大きくは総括的規定と実態的規定に分けて構成されています。総括的規定では建築基準法の目的や用語の定義などがあり、手続きや罰則等に関する規定を意味する手続きが記されます。実態的規定では建築物の使用用途や規模などに応じて求められる構造を定めていまうs。ここで言う構造とは木造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造等々の建築物を構築するために必須の構造体だけではなく、機能を有するために必須の仕組みを意味します。さらに実態的規定は単体規定と集団規定に分けられています。


建築設計について

建築設計について

建築計画にて設定されたアウトラインに従い、建築物の形状・材質を決定していきます。意匠、構造、設備が専門分化しています。分野別にご紹介します。

建築意匠設計とは

建築物の形状・材質を、主として芸術的観点から決定していく分野で、構造・設備などにおいて求められる機能を考慮した上で、全体の構成・形状の方針決定を主導し、建築物が社会や施主から求められた美観と機能を兼ね備えるべく設計を行います。 近年では建築意匠を完成後に建築写真という形で保存する傾向もあるようです。※【建築写真】建築写真とは、建築物を撮影した写真のこと。建築物を風景や都市の一部として捉えて撮影された場合には、風景写真や都市写真、建築物の機能等に視点をおいて撮影される場合には、科学写真ともいえます。手法としては、一般的には、ストレートフォトグラフィが取られますが、デザインの忠実な伝達を目的としない場合には、ピクトリアリスム等が採用されることもあるようです。

建築設備設計とは

電気、空調、換気、衛生、通信、排煙設備などの配置、バリアフリーを考慮した昇降設備の仕様などを決定します。※【バリアフリー】バリアフリーとは、広義の対象者としては障害者を含む高齢者等の社会生活弱者、狭義の対象者としては障害者が社会生活に参加する上で生活の支障となる物理的な障害や精神的な障壁を取り除くための施策のこと。バリアフリーは、特に日本において広く普及し、発展・拡大解釈されています。英語では、設備やシステムが広く障害者や高齢者などに対応可能であることを指して「アクセシビリティ」という用語が頻用されています。

建築構造設計とは

建築物が自重、積載荷重、地震、風、積雪、その他の外力によって倒壊することの無いよう、設計を行う分野です。意匠担当者と協同の上で、設計物件が構造上必要な耐力を備えるよう構造計画を立てたり、実際に構造計算を行い検証する立場ですが、超高層ビルや体育館など大規模な空間を要する建築物や、複雑な形状の建築物においては、全体の設計に支配的となることもあります。

建築防災設計

建築物の利用者の安全を確保するための防災計画、避難計画を行う分野。特に建築基準法上の避難規定や消防法等と関係が深い分野です。※【建築基準法】建築基準法は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律。前身は市街地建築物法です。


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